厚生労働省は、日本へ入国する人に対し、スマートフォンの所持および「COCOA」や「Skype」のインストールを必須とし、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない人に対する空港内でのスマートフォンレンタルを、本日 3月18日より開始する。
入国時は空港検疫でスマートフォンを確認。スマートフォンを所持していない、またはアプリをインストールできないスマートフォンである場合、自己負担でレンタルする必要がある。レンタルは羽田空港、成田空港第2ターミナルで3月18日から開始し、そのほかの空港にも順次拡大する。
日本入国後14日間の、自宅やホテル等での確実な待機等を促すため、スマートフォンに「OSSMA」(位置情報確認アプリ)、「Skype」(ビデオ通話アプリ)、「位置情報保存設定」(Google Maps等の設定)、「COCOA」(接触確認アプリ)の、インストールおよび設定を必須とする。
入国に際し、待機やアプリ等の利用等について誓約書を提出。誓約に違反した場合は氏名等が公表される場合があるほか、外国人の場合は出入国管理法に基づく在留資格取消手続きおよび退去強制手続きの対象となることがあるとしている。
職員によるアプリ確認の日程や対象空港も、レンタルと同様。
●誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。
※レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となります。クレジットカードをご用意いただく必要があります。
※職員によるアプリの確認及び空港におけるレンタルのご案内は、3月18日から羽田空港、成田空港第2ターミナルから開始し、順次対象空港を拡大予定です。お持ちのスマートフォンを確認させていただきますので、ご協力をお願いします。
▼必要なアプリの登録・利用について
【3/6情報】中国→日本 / PCR所持継続に、不所持の場合 フライト搭乗不可の可能性有
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