日本政府の水際対策・PCR検査必須化に関連し、3月末より採取方法が指定され、Nasopharyngeal Swab(鼻咽拭子)、Saliva(唾液)のみが政府に認められたPCR検査採取方法となっております。また政府指定のフォーマットも変更され、検査機関、空港職員も混乱が発生しております。その為、予定フライトに搭乗できない方も発生しております。ご注意くださいませ。
※リスク軽減の為、検査機関にてご自身で採取方法を指定・再確認されることをオススメ致します。
※日本政府は旧式の政府指定PCR検査フォーマットでも、検査方法に問題なければ搭乗・入国できるよう中国側に伝えているようですが、一部の航空会社チェックインカウンターの職員がそのことを知らず、旧式の政府指定PCR検査フォーマットの場合、搭乗を拒否するケースが発生しております。検査機関にてPCR検査の際に、トラブルを避ける為、新フォーマット形式での検査証明の入手を再確認ください。
※こちらをクリックいただき、指定フォーマットダウンロード可能です
・検査方法と採取検体は任意の組み合わせが可能となります。上記の条件に適合しているかについては、受検する医療機関等へお問い合わせください。また、検査法として抗原定性検査、採取検体として咽頭ぬぐい液(Pharyngeal swab、Oral Swab)は有効ではないのでご注意ください。
・検査証明の様式は、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマット(日本語・英語併記)を使用してください。所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可としますが、上記の「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
・医療機関・医師名、印影については、必ずしも各国で取得できない事情があることから、検疫官の判断により、有効な証明とみなすことがあります。
【政府指定フォーマットとサンプル】
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※弊社ではご出張/ご旅行の際に、中国各都市の状況を踏まえ、皆様が安全にご移動頂けるよう情報提供とお手配をさせて頂いております。またコロナ禍での、訪問先での急な変更・トラブルの緊急対応も24時間日本人スタッフがご対応させて頂きます。ご出張(企業月極精算可/営業スタッフがご訪問させて頂きます)、ご旅行(各種お支払い可)の際は、お気軽に弊社までお問い合わせ頂けましたら幸いです。
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