海外からの渡航者が中国入国後に課せられてきた集中隔離措置が、1月8日から撤廃される運びとなった。以下、渡航時のプロセスと留意事項について要点をピックアップする。
1)中国に入国する人は、出発の48時間前にPCR検査を受け、陰性であれば中国への渡航が可能となる。中国大使館・領事館での健康コード申請は不要で、PCR検査の結果を税関健康申告カードに記入する。陽性を呈している該当者は陰性に転じるまで渡航しない。
2)入国時PCR検査と集中隔離を廃止する。健康申告が正常で、税関での通常の検疫で異常がない人は通常の活動に移ることができる。
3)「5つの1」(※)および座席数制限等の国際客運にかかわる運航便数制限措置を取り消す。
4)各航空会社は引き続き機内での防疫に努め、乗客は登場時に必ずマスクを着用する。
5)生産活動の再開、ビジネス、留学、家族訪問等、外国籍の人が中国に渡航するためにさらに適切な措置を講じ、相応のビザを提供し便宜を図らう。海路、陸路での客運による出入国(境)を徐々に回復する。国際的な疫病の流行状況や各方面のサービス保障能力にもとづき、秩序正しく中国国民の海外旅行を再開させる。
なお、中国税関での健康申告は以下のミニプログラムを通して行うが、以下の点について留意しておく必要がある。
1)PCR検査は、フライト出発前48時間以内に行う必要がある。
(例)搭乗予定のフライトが1月8日14時に出発する場合、1月6日14時以降に受検する。
2) 中国への渡航者は、日本国内にある正規の検査機関でPCR検査を受検することができ、日本国内の中国大使館・領事館が検査報告に設けるフォーマットに関する要求はない。
3)中国税関への健康申告、PCR検査報告書の検証、入国後の検査・検疫、隔離観察に関する質問は航空会社および入国地の関連主管部門に直接問い合わせること。
(4) 在日本中国大使館・領事館は、新型コロナの情勢にもとづいて、中国渡航の防疫措置要求に対し、現状に照らした調整を引き続き行っていく。これより前に発表した渡航前検査と健康コードの受け取りに関する通知、質問回答等の情報が、今回の通知と一致しない場合は、当通知内容を基準とする。